オーストラリア居住者へ支払う報酬に対する源泉徴収について
日本国内の事業者から、オーストラリアに居住している校正者に英文校正と翻訳チェックを依頼する予定です。報酬を支払う際、源泉徴収をする必要はありますでしょうか。
支払者:日本国内の事業者
依頼相手:オーストラリア在住の個人
支払方法:日本の銀行からオーストラリアの銀行への送金(振り込み)
依頼内容:英文校正(口語で話された英語を書き起こしたもののチェック)と翻訳チェック(別の翻訳家が英語から日本語に訳したものが正しいかのチェック)。英文校正も翻訳チェックもオーストラリアで行われますが、完成した英文と翻訳文は日本国内での事業で使用します。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
非居住者に対する報酬で源泉徴収をする必要があるのは、その報酬が「国内源泉所得」(所得の発生源が日本国内であるもの)に限られます。
依頼内容である英文校正等が個人の在住するオーストラリアで(オンラインで)行われるのであれば日本の「国内源泉所得」には該当しません(オーストラリアでの「国内源泉所得」)ので、源泉徴収をする必要はありません。
つまり、そのオーストラリアの校正者が日本に来て日本国内で依頼事業を行わない限り、日本の「国内源泉所得」にはならないということになります。
お忙しい中、ご回答くださり、どうもありがとうございました。
プロのかたに明快な回答をいただけて、とても喜んでおります。
可能であれば、もう1点だけ確認させてください。
上記の質問と全く同じ状況で、支払方法のみが「日本の銀行から日本の銀行への送金(振込)」となっても結論は変わらないという理解でよろしいでしょうか。
「オーストラリアの校正者が日本に来て日本国内で依頼事業を行わない限り、日本の『国内源泉所得』にはならない」ということですので、結論は変わらないだろうと予想しておりますが、アドバイスをいただけますと幸いです。
重ねてお手数をお掛けして恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

土師弘之
居住者・非居住者の判定はどこに居住しているのか、国内源泉所得・国外源泉所得の判定は所得の源泉地がどこか、で決まります。
あくまで決済手段でしかない銀行間の送金で決まるのではありません。
迅速な回答をどうもありがとうございます!
非常に勉強になりました。
お陰様で自信をもって報酬の支払い手続きを行えます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年07月01日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。