10%の所得税が引かれていない夜職
新しいスナックで働き始めました。
今までの夜のお店は10%引かれており、報酬扱いでしたが、今のお店はお給与から10%引かれておりません。
この場合、給与所得扱いになってしまうのでしょうか。お店に聞いたら教えてもらえる&報酬扱いにしてもらえるものなのでしょうか。
経費として落としたいドレス代とかがあるのですが、給与所得だと落とせないのかなと思ってます
税理士の回答

こんにちは。
給与か報酬かは、源泉徴収が実際に行われているかどうかでは判断することができません。
質問者様が雇用契約に基づいて勤務されているのであれば給与所得ですし、そうでなければ業務委託等として事業所得となるでしょう。
また、年始頃に源泉徴収票の交付を受けているのであれば給与所得と判断することができます。
結局のところ、正確な判断はお勤め先に問い合わせるしか方法がありませんので、早急に確認されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年03月15日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。