税理士ドットコム - [源泉徴収]10%の所得税が引かれていない夜職 - こんにちは。給与か報酬かは、源泉徴収が実際に行...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 10%の所得税が引かれていない夜職

10%の所得税が引かれていない夜職

新しいスナックで働き始めました。
今までの夜のお店は10%引かれており、報酬扱いでしたが、今のお店はお給与から10%引かれておりません。
この場合、給与所得扱いになってしまうのでしょうか。お店に聞いたら教えてもらえる&報酬扱いにしてもらえるものなのでしょうか。
経費として落としたいドレス代とかがあるのですが、給与所得だと落とせないのかなと思ってます

税理士の回答

こんにちは。
給与か報酬かは、源泉徴収が実際に行われているかどうかでは判断することができません。
質問者様が雇用契約に基づいて勤務されているのであれば給与所得ですし、そうでなければ業務委託等として事業所得となるでしょう。
また、年始頃に源泉徴収票の交付を受けているのであれば給与所得と判断することができます。
結局のところ、正確な判断はお勤め先に問い合わせるしか方法がありませんので、早急に確認されるのが良いでしょう。

本投稿は、2025年03月15日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,227