源泉所得税の過納について
個人事業主をやっているのですが、納期の特例で7月に税額表から算出した従業員分の所得税を納付しました。しかし、年末調整で所得税は0になったので事業口座から還付したのですが、7月に納付した源泉所得税はどうなるのでしょうか。そして、毎年このような形になると思うのですが今後どういった流れになりますか?
税理士の回答

税務署の源泉所得税の窓口に行って、相談ください。
還付の請求の仕方を教わってください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月24日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。