大学クラブ活動における指導者への謝金の支払いについて
大学部活動で通常無償で指導をしてもらっている指導者がいます。クラブから指導者に対して定期的に謝金を支払うといった雇用関係のようなものは存在しません。部員から徴収する部費やOBからいただく激励金から成るクラブ活動費に余裕が出て来ましたので、いつも無償で指導いただいている指導者にお礼として謝金を10万円程度お支払いしたいと考えています。この場合も金額が10万円程度のなので、部側に源泉徴収義務が発生しますでしょうか?過去にこのような税金納付の実績がなくて困っています。
税理士の回答

不要でしょう。
No.2502 源泉徴収義務者とは
[平成29年4月1日現在法令等]
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

大学が、納税義務者となるケースもあると思いますので、大学へ確認されたほうがよいと思います。

人格なき社団の話ですね。
部活動、サークル活動を大学が管理する、大学予算に組み込まれることを意味しますが、その場合、予算から、拠出することを意味するため、T氏の発言は、質問の趣旨に即した回答ではないのかと思われるため、気にされる必要はないでしょう。
本投稿は、2018年06月26日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。