個人事業主 対 個人事業主の源泉徴収について
イベントの運営や制作を行っている個人事業主です。
友人(同業)の個人事業主から仕事を受けた際の報酬について
源泉を徴収される必要があるのかどうかを、伺わせてください。
友人は「源泉徴収義務者」には当てはまらない個人事業主です。
ですが、私が友人に対して請求書を出す際に、
「源泉徴収額を引いた金額で請求書を出してほしい」とのことでした。
クライアント(法人)から友人に対しての報酬で、源泉が抜かれている金額で振り込まれているから、
友人から私に対する支払いも、源泉を抜いた額で支払う、という言い分でした。
法人 対 個人事業主 間での源泉の徴収があるのは分かりますが、
源泉徴収義務者ではないのに、個人事業主 対 個人事業主での金額のやりとりに
「源泉徴収」としてそのまま反映させ、金額を差し引くのは、やり方として違うのではないかと思っております。
私は友人に対して、報酬から「源泉徴収額」を引いた金額で、
請求をする必要があるのか、ご教示いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉差引き前の金額での請求で問題ないと思います。
知人が源泉されても、支払先が源泉分を納付します。知人は確定申告の際に、源泉分が納税額から控除されます。
早々にご対応くださいましてありがとうございます。
上記の文面のままで分かりづらく申し訳ないですが、
クライアント(法人)から、友人が源泉徴収をされても
その源泉は、クライアント(法人)が納付し、
友人は確定申告の際に、納税額からその源泉分が控除される。
ということでよろしかったでしょうか。
私は友人に対して、源泉分を引かずに請求をしたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

ご質問のとおりです。
友人が差引いた源泉の納付をしないと、あなたの納税額から源泉分は控除できません。
非常に分かりやすく、助かりました。
ありがとうございました。

実害として、源泉を引いて請求し、確定申告時還付を受ける場合、源泉が納付されていることを確認の上、還付される、という実務慣行があります。その際、ご友人は納付していない。よって、還付を受けられない。
ただ、ご友人は源泉徴収義務者ではない。そもそも、請求した方が間違っていた。単なる、売掛金の未精算金額となるでしょう。
結果、残債をご友人に請求しないと債権が回収できません。
相田先生
そういった事例があるのですね。
徴収された源泉の納付や還付については全くの無知でしたので、
勉強になります。ありがとうございます。
返答フォームに立て続けに質問となり、大変申し訳ないのですが、
そもそも、源泉徴収義務者ではない個人事業主が、個人事業主に対して
源泉を徴収するという行為については問題はないのでしょうか。
「徴収した源泉を、源泉徴収義務者でなくとも納付をし、
源泉を徴収された側が、確定申告時に還付を受けることができる。」ということに
お互い同意の上であれば、個人対個人でもそういった行為はあり得るのでしょうか。

源泉義務者でなくても納付されればよいのですが、おそらく納付されないでしょう。ただ、実際に納付されているか否かは知ることができません。
本投稿は、2018年07月26日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。