源泉徴収について
弁護士さんと顧問契約を結びましたが当方は源泉徴収義務ありの個人事業主です。
契約料は源泉徴収必要ですか
税理士の回答
個人事業主が、従業員がいて、既に、源泉徴収義務者であれば、税理士報酬も源泉徴収の対象になります。
しかし、源泉徴収義務者でなければ、税理士報酬について、源泉徴収は、必要ありません。
本投稿は、2018年12月04日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。