源泉徴収について 広告制作におけるモデル等の手配
フリーランスの広告コーディネーターを始めた者です。
下記の内容で法人へ請求する場合、源泉徴収がかかるかどうか教えてください。
映像やチラシ等の制作案件で、企画をしたり、フリーランスのモデルやカメラマンの手配、またスタジオ等の手配をし、支払いは私を通して行います。
その際、「手配」は対象ではなく、「カメラマン・モデル報酬」部分は対象、として、請求書には分けて記載すべきでしょうか。
カメラマンについては掲載媒体によって対象が変わる(Webは対象ではない、とか)ことは認識しておりますが、手配の場合も変わるのでしょうか。そもそも自分がモデルやカメラマンではないので源泉徴収対象ではなくなるのでしょうか。
ネットで探しましたが類似した情報が見つけられずにいます。
お教えいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収をすべきひと(源泉徴収義務者)が誰なのかを
意識していただきたいと思います。
お客さんである法人からご質問者さまへのお支払いの際、
源泉徴収義務者となるのは法人になります。
源泉徴収するかしないかの判断も、
しなかったがゆえの税務上のペナルティも
その法人が負うことになります。
ですので、請求書に仕事内容が正確にわかるように
記載しておけば、あとはその法人さんの判断にお任せで
原則はよろしいかと思います。
ただ、それだと不親切かもしれないので、
あからじめ請求書に源泉徴収してくださいと書くのは
実務上はよくあることだと思います。
源泉徴収すべきかどうかですが、
ご質問を拝見したかぎりでは、
その法人さんはご質問者さまに対し
映像やチラシ等の制作一式を依頼された
ようですで、そうなると成果物は
映像やチラシ現物となりますので
源泉徴収対象の報酬・料金等に該当せず
源泉徴収は不要ではないかと思います。
一方、ご質問者さまがもし源泉徴収義務者ですと
ご質問者さまからモデルさん・カメラさんへの
お支払い時に源泉徴収をしないといけないでしょう。
モデルさんは第4号、カメラさんは第1号と思われます。
ちなみに、源泉徴収すべきものがなんなのかは
「源泉徴収のあらまし」に一覧がございます。
以上です。
よろしくお願いします。
松清先生
早々のご回答ありがとうございます。
もちろんクライアントである先方に確認、相談して対応するつもりでおりますが
基本知識として知っておきたかったのです。
「 映像やチラシ等の制作一式を依頼」ということで納得・理解しました。
資料や決め事に書いてあるのに!と思われるとおもいますが
読んでその文章を理解できても、慣れないうちは、自分の認識が本当に合ってるかな?という不安がぬぐえません。
このように無料で相談できる場所があり、また丁寧に教えていただきとても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月22日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。