PTAの講師料、少額でも源泉徴収は必要?
公立中学校PTAで会計業務を担当しています。
年1~2回、講師を招いて手芸や料理など保護者対象のセミナーを実施しています。
講師料は毎回5,000円~10,000円、現金を渡して受領証に署名捺印をもらうという手順です。
講師料に対して源泉徴収を行う必要があるでしょうか。
近年PTAへの注目度が上がっており、「少額だから」「講師は友人だから」とうやむやに済ませておけなくなっています。
よろしくご回答をお願いします。
税理士の回答

PTAは、税法上、人格のない社団等に分類され、法人とみなされます。
通常は、課税の問題は起こりませんが、ご質問のように報酬を支払った場合や営利目的で事業を行った場合には、源泉所得税や法人税等の納税義務が発生します。もちろん講師謝金から源泉徴収いたします。
従いまして、PTA所在地の所轄の税務署に、PTAとして「給与支払事務所等の開設届出」を提出していただき、後日、源泉所得税の納付書が送られてまいりますので、そちらに記入し納めることになります。
よろしくお願いいたします。
ご教示ありがとうございます。
今後は厳正に対応していきたいと思います。
本投稿は、2020年02月22日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。