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退職時の源泉徴収票について

お世話になっております。
転職時の障害者控除について、ご相談がございます。
現職の会社で、令和1年分の扶養控除等申告書は、障害者控除を受ける事
で申告しており、同年の源泉徴収票は「本人が障害者(その他)」に○印
が付いております。

その中で、現職の会社は、令和2年8月末で退職し、同年9月1日に入社する事
としており、令和2年分の源泉徴収票(年末調整前)の件で、現職の会社に
相談した所、令和1年分の源泉徴収時に障害者控除を受けている為、令和
2年分の源泉徴収票も年末調整前ですが、「本人が障害者(その他)」に
○印が付くとの事で、○印を外す事が出来ないと言われています。

年末調整前で上記の印を外せない理由は、会社側の理由として何が考えられますか?
調べた所、障害者控除は月割計算されておらず、毎月の給料に反映
されているわけではないので、問題ないと考えておりました。
転職先の入社前には、障害者手帳を返還の上、障害者控除無しとして令和2年分の年末調整したい考えです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

 年末調整は12月の最後に支払われた給与等で源泉所得税の調整を行いますので、年末でない今の時期には、年末調整はできないことになります。
 令和2年に障がい者控除に該当するかは、令和2年12月31日の状況により判断されますから、障がい者に該当しないことを新しい勤務先に申し出れば、障がい者控除対象でなくなり、源泉徴収税額の計算がされます。

早速ご回答いただき有難うございます。
退職時に障害者手帳は返納して、
その様に対応いたします。

現職の会社が退職時の源泉徴収票
での障害者の○印外せないと
言っているのは、改めて調べた所、
毎月の給与で社会保険料の控除が
既にされている為では無いかと
理解しました。

しかしながら、上記の場合でも、
あくまで社会保険料の控除なので、
会社によっては障害者○印を付けるの
は必須でないと考え、○印を外して
くれる会社もあるようですが、、、

認識間違っている場合、
ご教示いただけば幸いです。
何卒よろしくお願いします。

 年末までお勤めの方は、年の途中から扶養家族等(障がい者の変更を含む)の変更の申請を会社に提出すれば源泉徴収税額は変更されると思います。退職する時点で変更届を出されても、遡って源泉徴収税額の変更できないと思います。

なるほど。会社に対して年の途中で修正の申請も出来るのですね。

先日、現職の会社と相談して、令和2年分の給与は障害者控除されておりますが、
退職時の源泉徴収票には障害者欄の○印を外す事で話をしました。
理由は、年末調整は最終的に転職先で行うため、現職退職時の源泉徴収票に障害者欄の
○印有無の情報は不要で、源泉徴収税額などの情報が転職先で必要になる為
という事でした。また、源泉徴収税額などの情報だけで、障害者控除されているか
どうかは、転職先でも気付かれないとの事です。
念のため、役所にも確認した為、上記の対応で考えております。

たびたび申し訳ありませんが、上記の判断で問題ないのでしょうか?心配なですので。。。
問題あれば、浪間様からご教示いただいた方法で対応しようと思います。

 質問者様の判断でよろしいと思います。

承知いたしました。ご回答ありがとうございます。
とても安心しました。
今後とも、宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年07月13日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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