[源泉徴収]個人事業の手伝いの手続き - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業の手伝いの手続き

会社員の主人のいる専業主婦です。
今月から友人の個人事業(エステ)の簡単な会計処理や確定申告の手続きなどをお手伝いする事になりました。
月に1日~2日程度の仕事です。

そこで質問なのですが、私への給与はどのように計上すれば良いのでしょうか?
源泉徴収の手続きや確定申告の手続きなど教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 ご質問者様が他に、お給料を頂いてない前提であれば源泉徴収については月額88,000円未満であれば源泉徴収不要です。
 確定申告の手続きは上記受け取った給料額を給与所得として申告致します。添付書類は受取額を記載した源泉徴収票を添付致します。
下記国税リンクで便利に書類作成できて申告できるためオススメです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

回答ありがとうございます。
給与はおそらく月額88000円はいかないと思うので源泉徴収は不要ですね。
ここで質問するのは違うのかと思いますが……雇ってもらうのに何か必要な書類などはあるのでしょうか?例えば扶養控除の用紙など?

また源泉徴収は不要の場合、給与は「雑給」としてお店は計上すれば良いのでしょうか?その時に何か明細などは必要ですか?
私自身、明細などは不要ですが、お店側としては証明が必要なのかなと思います。私が会計処理するのでよく分からず勉強中です。

税理士ドットコム退会済み税理士

雇ってもらう場合腹雇用契約書笑結ぶのが原則となっております、
雇ってもらえればね派の扶養控除の届け出も必要です。
お店がわのしょうめはげ源泉には源泉徴収票を用紙をごよういして確定確定しの添付書類とするのがよいと思われます。
雑給ではなく、給与所得で処理されることとなります。
宜しくお願い致します

ありがとうございます!
いろいろわからない事だらけでしたが、大変分かりやすく説明して下さって助かりました。
友人と話し合いながらきちんと処理できるよう頑張ります。

本投稿は、2017年08月25日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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