乙欄の年末調整
法人に一名乙欄(当社が副業)の役員がいます。
本業で年末調整をし、自ら確定申告も毎年しているそうです。
この場合、当社には「扶養控除等申告書」の提出は不要かと思いますが、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出は必要なのでしょうか。
当社では乙欄で年末調整の対象者ではないので、仮に配偶者控除などの適用があったとしても、それは本業の方で処理をするので、こちらでは単に源泉徴収票の作成と税務署への届出のみ行えば問題はないと考えているのですが、間違いないでしょうか。
税理士の回答

この場合、当社には「扶養控除等申告書」の提出は不要かと思いますが、
そうなります。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出は必要なのでしょうか。
いいえ出す必要はありません。
当社では乙欄で年末調整の対象者ではないので、仮に配偶者控除などの適用があったとしても、それは本業の方で処理をするので、こちらでは単に源泉徴収票の作成と税務署への届出のみ行えば問題はないと考えているのですが、間違いないでしょうか。
その認識でよいと考えます。

ご理解の通り、乙蘭は年末調整の対象外になります。源泉徴収票の作成と税務署への届出のみ行えば問題はないです。
お二方ともご回答ありがとうございます。
では、乙欄役員からは、住所やマイナンバー等が確認できれば、
特に受け入れる書類はないということですよね。

乙欄役員からは、住所やマイナンバー等が確認できれば、
特に受け入れる書類はないということですよね。
その通りです。
本投稿は、2022年12月13日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。