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年末調整:社会保険料控除について。

現在、障害年金をもらいながら働いています。

国民健康保険料(令和4年1月〜12月)を払って(支払う予定の金額も含む)ますが国民年金保険料は払っていません。

この場合、社会保険料控除の欄には国民健康保険料の金額だけの記載になるのでしょうか?

また社会保険料控除証明書の添付は必要なのでしょうか?

税理士の回答

社会保険料控除の欄には国民健康保険料の金額だけの記載になります。国民年金の控除証明書は添付の必要がありますが、国保については添付の必要はないです。

かしこまりました。ありがとうございます!

本投稿は、2023年01月12日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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