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年末調整による源泉徴収額の過不足

お世話になります。
年末調整後の源泉徴収票で源泉徴収額に誤りがあった場合、従業員が源泉徴収額に少なかった事を気が付かずに確定申告で修正しなかった場合は脱税に問われるのでしょうか?
また、過少申告加算税や延滞税は従業員に対して課せられる事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

従業員が源泉徴収額に少なかった事を気が付かずに確定申告で修正しなかった場合、脱税に問われることはないです。過少申告加算税や延滞税が出れば、会社に対して課せられます。

出澤信男 先生
ご回答をありがとうございます。
源泉徴収票や源泉徴収額に疑問があり、勤務先の会社に問い合わせして問題ないとのご回答に不安を感じましたが、経理の方が仰るならと、従業員が特にそのままにした場合でも、ペナルティは会社に対して課せられるという認識でお差し支えないでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。

出澤信男 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答とご返答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年01月27日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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