専従者給与
専従者給与の以外にパートもしており、給与を受取しております。
父親の扶養内の場合、父親の方で年末調整するのですが、この場合はパートの給与と専従者給与の2つを合わせた金額で年末調整の申請すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

専従者給与をもらっていれば、扶養に入ることはできません。
この場合38万円の配偶者控除は受けられなくなりますが、その他にも専従者は専従者で確定申告する必要があるということでしょうか?
ちなみに月8万円ほど、年間で96万円程の給与金額になります。

専従者給与が月8万円ということでしょうか
専従者給与とパート合わせて月8万円、年間96万円くらいだとした場合、扶養から外れるだけで、確定申告を別でしたり、別で社会保険か国民保険に加入しないといけないのでしょうか?

合わせて96万円ですと申告義務はありませんが、所得税が源泉徴収されている場合は確定申告をすれば還付されます。
社会保険関係のご質問は責任ある回答はできませんので、社会保険労務士の先生にご質問ください。
本投稿は、2024年04月27日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。