事業主の死亡と年末調整について
事業主である夫がなくなりました。
私(妻)は、専従者でした。
事業主の死亡に伴って廃業となるため、私自身の年末調整は行えず自身で確定申告することになるかと思いますが、従来どおり行っていた法定調書や市へ出していた源泉徴収票等は、今までと同様に出せば良いのでしょうか?
税理士の回答

事業主の死亡に伴って廃業となるため、私自身の年末調整は行えず自身で確定申告することになるかと思いますが、従来どおり行っていた法定調書や市へ出していた源泉徴収票等は、今までと同様に出せば良いのでしょうか?
そのようにお願いします。死亡時までの分を。
代表死亡による廃業であっても年末調整は行えるのでしょうか?
または、年末調整は行えないが法定調書や源泉徴収票は提出するということでしょうか?
重ね重ね失礼いたします

代表死亡による廃業であっても年末調整は行えるのでしょうか?
なくなった時点で、確定申告を行います。準確定申告です。
給料などは、その時点の資料を基に確定申告を自分で尾根議します。
または、年末調整は行えないが法定調書や源泉徴収票は提出するということでしょうか?
そうなります。
本投稿は、2024年11月11日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。