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年末調整(寡婦申告について)

お世話になっております。
標題の件、寡婦とひとり親の違いについて確認させていただきたくご相談申し上げます。
会社で社員たちからの申告内容のチェックを担当しているのですが、一人の社員から以下申告がございました。
ひとり親から寡婦に変更している理由がわからず、控除額にも違いがあるためご指導いただきたく存じます。

【社員の状況】
・所得500万以下(昨年から変更なし)
・婚姻していない(昨年から変更なし)
・扶養している子がいる(昨年から変更なし)

上記状況で、昨年の申告内容と今年の申告内容で、本人の状況に変更なないようです。
しかし、昨年は「ひとり親」で申告してきたものを、今年は「寡婦」に申告内容を変更しており、
そうした申告が起こり得るのかという点と、
会社としては「ひとり親」に該当する者でも、本人申告通り「寡婦」で年末調整して問題ないのかご指導いただきたく、大変お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは。
①寡婦控除は配偶者と死別又は離婚した後、再婚していない人が対象となります。
②ひとり親は一般的には未婚の方で、現に婚姻していない人が対象となります。
したがって、寡婦控除の適用には過去に婚姻していたことが要件となります。
もし、ひとり親から寡婦に変更があったとすれば、当初は未婚の母であったが、今年に結婚し、かつ、離婚もした場合等が考えられます。
おそらくひとり親と寡婦の区別がついていないことによる変動かと思われますので、まずは職員に確認するのが良いでしょう。

ひとり親と寡婦の要件は以下の通りです。

ひとり親控除
控除額は年間35万円で対象者は以下の条件をすべて満たす必要があります。
婚姻をしていない、または配偶者と死別・離婚
生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)がいる
本人の合計所得金額が500万円以下
事実上の婚姻関係(未届の夫婦関係)がない

寡婦控除
控除額は年間27万円で対象者は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
夫と死別し、その後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
夫と離婚後再婚していない人で、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の人

つまり生計を一にする子の総所得金額が48万円を超えていると思われます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年12月04日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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