税理士ドットコム - [年末調整]送金関係書類 revolutでの送金 - 国外居住者の扶養控除の話のことという前提で回答...
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送金関係書類 revolutでの送金

海外留学している息子にrevolutで送金することを考えています。
年末調整で提出する送金関係書類にはrevolutの送金証明を使うことで問題ないでしょうか。

税理士の回答

国外居住者の扶養控除の話のことという前提で回答いたします。

結論:revolutの送金証明で問題ありません
理由:送金関係書類には、金融機関の書類が含まれますが、「金融機関」には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。

revolutを運営しているREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、第二種資金移動業者(財務省関東財務局長 第00060号)として登録を受けていますので、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者に該当し、上記でいう金融機関に含まれることになります。
したがって、revolutの送金証明は金融機関の書類として使用して問題ありません。

参考①:Q11
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

参考②:関東財務局 資金移動者登録一覧
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

ご回答ありがとうございます。詳細にご説明いただきましたので、よく理解できました。

本投稿は、2025年06月14日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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