年末調整(控除証明書について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
会社で年末調整業務を担当しているのですが、
社員から国民年金保険料の申告がございました。
添付書類の控除証明書がなかったため、提出依頼したところ、
年金定期便のハガキで、「これまでの保険料控除額」が印字されたハガキの提出がございました。
年金定期便のハガキで、「これまでの保険料控除額」が印字されたハガキで、年末調整に含めてよろしいのでしょうか。
弊社の認識では、年金定期便のハガキで、「これまでの保険料控除額」が印字されたハガキではなく、
控除証明書が必須だと思っておりましたが、
社員から、「前職では毎年これで問題なかった。」と言われてしまいました。
国民年金保険についても、控除証明書は必須ではなく、
年金定期便のハガキで、「これまでの保険料控除額」が印字されたハガキでよろしいのでしょうか。
何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
前職が間違っています。
国民年金保険についても、控除証明書は必須ではなく、
必須いです。
竹中先生
早速のご返信ありがとうございます。
国民年金保険料は、現在も控除証明書提出が必須なのですね、承知致しました。
社員には原本提出を依頼するように致します。
ご指導ありがとうございます。
国民年金保険料は、現在も控除証明書提出が必須なのですね、承知致しました。
面倒ですが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月09日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






