令和7年年末調整について
法人の経理担当のものです。
今年の年末調整についてですが、
職員の扶養に入ってる奥さま(所得0)が12月23日から働き出すということなのですが、
こういった場合、所得が0に等しいため、給与システムの扶養は外さなくても問題ないでしょうか?
私は、今年の年末調整終了後の8年分から外すイメージです。
税理士の回答
柴田博壽
そのようなお考えでよろしいかと思います。
ありがとうございます。助かります。
柴田博壽
お役にたてたでしょうか。
また、なにかありましたらお立ち寄りください。
度々申し訳ありません。事実を私が誤認しておりまして、
奥様が今まで働いていたが、令和7年12月23日で仕事を辞めて、主人の扶養に入るということでした。(元々扶養には入ってませんでした)
その場合の選択肢としてどのように対応すれば宜しいでしょうか?
令和8年から扶養の扱いで宜しいでしょうか?
柴田博壽
年末調整を行う際は、支払先別に各年、扶養控除申告書、社会保険料料控除申告書を徴しておくことは言うまでもありません。
提出して頂くべきものは提出を求めて保管しておくべきです。
ただ、提出をして頂けない、或いは提出物の記載が真実ではないということがあり得ます。極力、ご注意を払っていても漏れてしまう場合はあるかと思います。
令和8年分は、あらかじめ、その辺を検討しておくべきです。
しかしながら、全ての給与支払報告書(源泉徴収票の市区町村用への回付用)の提出を受けている市区町村では、扶養控除又は配偶者控除ができない人がもし、そのような控除を受けている事実があれば、制度的に全てか判明するかと思います。その際は、法律に基づいて所轄税務署に通告が行なわれ、給与支払者にも是正が求められます。よって、給与支払者に多少の手続き上のミスがあっても後日、指摘される場合があります。
できるだけ、ご注意を払って頂けばよいと考えます。
誤解を招く文章の流れで、すみません。回答ありがとうございます。
この職員の奥様は今年の12月23日まで働いており、
元から令和7年の扶養の届にも記載はなかったため、職員が令和8年から扶養に入れると申し出があったため、解決いたしました
柴田博壽
ご連絡ありがとうございました。
解決してよかったです。
本投稿は、2025年12月09日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






