年末調整について
経理事務を始めて間もないのですが、年末調整の配偶者控除について、奥様の収入金額が現時点でわからない(12月最後の給与支払いも未だ等の場合)方が居られるのですが、その場合はどのように配偶者控除または配偶者控除特別控除の計算を行ったらよいでしょうか。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
そのような場合は、本人等の主張に基づいて年末調整は概算で計算し、もし金額が外れていたら、本人に確定申告してもらうよう説明するのが一般的かと思います。
さっそくのご回答ありがとうございます。
実際の収入金額が概算額より多かった場合は確定申告が必要かと思いますが、少なくてもう少し控除を受けられた場合はどうすればよいでしょうか。
また、毎月の源泉徴収について税制改正により扶養親族の範囲が広くなって扶養人数に入れられるようになった親族が増えた場合は、何か届け出などなく12月の給与から扶養人数について反映させてよいのでしょうか。
また、年の途中で扶養人数が変わった場合に何か必要な届け出等はありますでしょうか。
未熟で申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。
実際の収入金額が概算額より多かった場合は確定申告が必要かと思いますが、少なくてもう少し控除を受けられた場合はどうすればよいでしょうか。
>いずれも確定申告。会社としては税金が多くなるように調整して、還付があれば本人に申告してもらうのが保守的で良いかと思います。
毎月の源泉徴収について税制改正により扶養親族の範囲が広くなって扶養人数に入れられるようになった親族が増えた場合は、何か届け出などなく12月の給与から扶養人数について反映させてよいのでしょうか。
>よいです。年末調整でまとめて行う形でもOKです。
年の途中で扶養人数が変わった場合に何か必要な届け出等はありますでしょうか。
>本人から会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうかと思います(年末調整の基礎資料として)。
ご丁寧にありがとうございます。
とてもわかりやすい説明です。
本投稿は、2025年12月11日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





