源泉徴収票の書き方について
役員に対する報酬についてです。
当月の報酬を当月末に払うようにしています。
月額の報酬を低く抑え賞与をたくさん出しているため、年末調整で徴収不足が生じているのですが、12月の手取り額(訳20,000円)がもともと少なく、徴収不足額(約80,000円)を全額徴収できません。
この場合、翌年以降に持ち越すのも事務が面倒なため、80,000円分は現金で精算してしまってもよいのでしょうか。
また、この当年分の不足額80,000円は、源泉徴収票の発行の際は源泉徴収票に内書きは必要なのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2026年01月01日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







