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不動産 支払調書について

不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書について質問です。

概要はなんとなくわかるのですが、どこまでこの支払調書にのせるかがわかりません。

法人でマンションを売却しました。
仲介業者や不動産業者に依頼したわけではなく、お声がかかったので売却することにしました。ただ、まだ入居者がおり、立ち退き等をある業者に依頼しました。
また、建物の図面やら調査費用など、司法書士に依頼しました。
こちらは調書に載せる必要があるのでしょうか。

税理士の回答

不動産の売買又は貸付のあっせん手数料を実際に支払い、その合計が年間15万円を超える場合は支払調書の提出が必要です。

立退依頼をした弁護士や、その個人に支払った立退料まであっせん手数料にはいるのですか?

弁護士への支払は報酬の支払調書になります。なお、立退料はあっせん手数料に含まれないです。

本投稿は、2026年01月06日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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