給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表の記入について
給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表の記入について質問いたします。
【従業員Aさん】
・2025年1月~12月給与:月額30万(保険、税等控除前の総額)
・毎月、給与手当/未払給与にて経費計上済
給与手当300.000 / 未払給与280.500
/ 預り金(健康保険)19.500
・2025.12.31現在、健康保険合計:234.000を覗く1月~12月支給分の給与(3.366.000)が全額未払であり、毎月の源泉税(7.710/月)の預り金処理及び納付もしていません。
・2025年中、Aさんには、2023年~2024年分の未払いとなって繰り越されていた未払給与(計3.665.000)を支払っていた。
・2023~2024年の未払給与を支払うと同時に、該当年月の源泉税を納付した。
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このような状況です。
質問①
給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表の記入で、
(1)のA)支払金額は、2025年に経費計上された360万を記入するのではなく、2025年中に、実際にAさんに支払った(2023~2024年の未払分/計3.665.000)額と、実際に2025年に納付した源泉(2023~2024未払だった分)の納付額を記入すればよろしいのでしょうか?(支払主義)
2025年の発生した給与は実際にはまだ支払われていないので、法定調書や源泉徴収票への記載は対象外?
質問②
また、この場合源泉徴収票も同様に、2025年中に経費計上した給与の金額ではなく、実際にAさんに支払った未払分給与(3.665.000)と、それにともなって実際に納付した源泉税(2023.2024分)の記載で間違いないでしょうか。
質問③
記載されるべき数字は、法定調書合計表=源泉徴収票という考えで合っていますでしょうか?
※質問①と②が重複しているようで申し訳ございません。
税理士の回答
上田誠
法定調書合計表および源泉徴収票はいずれも支払主義で作成するため、2025年分として記載するのは「2025年中に実際に支払った2023~2024年分の未払給与3,665,000円」と、それに対応して2025年中に実際に納付した源泉所得税額であり、2025年に発生したが未払いの給与分は記載対象外で、法定調書合計表と源泉徴収票に記載される金額は一致するという理解で問題ございません。
本投稿は、2026年01月10日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







