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年末調整後の源泉所得税の納付書の書き方について

年末調整に伴う源泉所得税の納付書の書き方について質問です。

源泉所得税の納付の特例を受けている会社です。
このたび、年末調整を行い、還付金が発生しましたが、12月給与(当月払い)に間に合わなかったため、次の1月給与(当月払い)から還付金を控除して給与支払いをする予定です。

現在、会計帳簿上の預り金(R7.7~12月分の源泉所得税)が約4万円で、年末調整による超課税額が約9万円ほどある状況です。

そこで質問なのですが、
1)1月の源泉所得税(R7.6~12月分)の納付の際には、預り金(源泉所得税)として計上している額をそのまま納付し、次の7月の納付の際に年末調整の超過税額を反映した額を納付すればよろしいでしょうか? 

2)還付金額が多く、2回連続で源泉所得税の納付額が0円になりそうなのですが、問題ないでしょうか?

分からなくことが多く、質問の意図が伝わりにくいかもしれません。
ご容赦ください。

税理士の回答

還付金の支払いにかかわらず1月の納税で還付すべき金額を控除することができます。
1/20期限
給与所得税 4万円
年末調整による還付額 △4万円
本税 0円(税務署又は電子申告にて提出)
摘要欄に「還付金充当未済額5万円は次回以降差し引く」と記載ください。
(還付金充当未済額9万円-4万円=5万円)

7/20期限
年末調整による還付額 から上記5万円まで差し引くことができます。

>還付金額が多く、2回連続で源泉所得税の納付額が0円になりそうなのですが、問題ないでしょうか?

還付請求書をすることもできますが問題ありません。

とてもわかりやすく、まさに求めていた回答でした。
ありがとうございます。

納付書の書き方にも困っていたので、とても助かりました。
本当にありがとうございます!


7/20期限 → 7/10期限でした。
お役に立てたようで幸いです。

古賀 先生

お世話になっております。
もう1点だけ質問させてください。

1月20日に源泉所得税4万円を納付後、1月の給与で役員に9万円還付した場合、
1月以降の預り金(源泉所得税)がマイナスになってしまうかと思います。

預り金がマイナスというのもおかしい気がするのですが、
何か他の勘定科目を使えばよいのでしょうか?

お忙しいところ、重ねての質問で申し訳ありません。

還付金の過払い額がある場合はマイナスが正常な状態となります。
7月の納付まで仮払金勘定に振り替えておく方法や、決算や月次試算表を出す等の時に仮払金に振り替える処理する方法があります。
次の納付で未済額を使い切れば通常のプラスに戻ります。

古賀先生

お世話になっております。
半年間ほど預り金がマイナスとなりますが、特に問題ないんですね。

改めて、ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月14日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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