不動産取引に係る支払調書の記載について
不動産取引に係る支払調書の記載内容について、ご教示いただきたく存じます。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」および「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の記載内容についてです。
あっせんに係る不動産等の取引金額、ならびに不動産等の譲受けの対価の支払金額については、固定資産税・都市計画税の清算金を含めた金額を記載すべきでしょうか。
それとも、売買代金(本体価格)のみを記載する取扱いとなりますでしょうか。
実務上の一般的な処理や、税務署対応を踏まえた考え方もあわせてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
上田誠
固定資産税・都市計画税の清算金は含めず、売買代金(本体価格)のみを記載する取扱いでございます。
本投稿は、2026年01月19日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







