税理士ドットコム - 給与支給日の変更にかかる年末調整等について - 【結論】結論から申し上げますと、ご質問の移行ス...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 給与支給日の変更にかかる年末調整等について

給与支給日の変更にかかる年末調整等について

現在、月給制職員と時給制職員がおり、給与について以下のようになっています。
月給制:月末締め当25日支給(時間外等実績給は翌25日支給)
時給制:20日締め翌5日支給(すべて実績給)

今回、時給制の支給日を25日に変更したいと考えており、システムの都合上以下のような形での移行を考えています。
・2/21~3/20分→4/5支給
・3/21~3/31分→5/5支給
・4/1~4/30分→5/25支給

なお以前は1/5に支給すべき給与を12/26に前倒して支給し、12/26給与で年末調整を実施していました。今回の移行後は12/25支給給与で年末調整を実施する予定ですが、特に差し支えないでしょうか。
また、今回の変更にあたり注意すべき点があれば、アドバイス頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、ご質問の移行スケジュールおよび年末調整の取扱いについて、基本的に差し支えありません。

【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法36条では給与所得の計上時期は「支給日」です。1月〜12月に支給日が到来した給与がその年分の給与所得となります。
・年末調整はその年の最後の給与で行います(所得税法190条)。12/25が最終支給日であれば問題ありません。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 5月に2回支給(5/5と5/25)がある点に注意。それぞれの支給ごとに源泉徴収税額表を適用します
2. 年末調整は支給日ベースで1月〜12月の合計額で計算すれば問題ありません
3. 就業規則(賃金規程)の変更届を労働基準監督署に届け出てください

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2026年02月10日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 12月末退職年末調整

    12月末退職者について、20日締日の25日支給日の場合、12月分の25日支給は、年末調整の対象になると思いますが、21日から31日分は翌年1月給料の対象になりま...
    税理士回答数:  1
    2021年12月01日 投稿
  • 年末調整の額はどこからどこまでですか?

    弊社は【毎月20日締、翌5日払い】です。 年末の給与の扱いがよくわかりません。 12月分は12/20締で、1/5払いですが、その年に含めるのか翌年に含め...
    税理士回答数:  1
    2021年02月01日 投稿
  • 役員報酬の支給日について

    今回の年末調整の中で質問です。 当社は役員に母親を入れており役員報酬を支払っております。 また年末調整には弟の同居老親で扶養に入れておりました。 ですが今...
    税理士回答数:  1
    2019年12月27日 投稿
  • 年末調整について

    年末調整の対象期間について質問です。 当社は月末締め、翌月5日に給与を支給しています。 当年の年末調整の対象は下記のどちらになりますか? また、どちら...
    税理士回答数:  2
    2022年10月18日 投稿
  • 年末退職に伴う給与支払・年末調整について

    個人事業主です。 今年の12月で退職者が出るのですが給与の支払いについて教えて下さい。 当方の給与の締め日は月末締めの翌月25日支払です。 今回、退職する...
    税理士回答数:  3
    2023年10月23日 投稿

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
163,983
直近30日 相談数
1,174
直近30日 税理士回答数
1,880