給与支給日の変更にかかる年末調整等について
現在、月給制職員と時給制職員がおり、給与について以下のようになっています。
月給制:月末締め当25日支給(時間外等実績給は翌25日支給)
時給制:20日締め翌5日支給(すべて実績給)
今回、時給制の支給日を25日に変更したいと考えており、システムの都合上以下のような形での移行を考えています。
・2/21~3/20分→4/5支給
・3/21~3/31分→5/5支給
・4/1~4/30分→5/25支給
なお以前は1/5に支給すべき給与を12/26に前倒して支給し、12/26給与で年末調整を実施していました。今回の移行後は12/25支給給与で年末調整を実施する予定ですが、特に差し支えないでしょうか。
また、今回の変更にあたり注意すべき点があれば、アドバイス頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、ご質問の移行スケジュールおよび年末調整の取扱いについて、基本的に差し支えありません。
【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法36条では給与所得の計上時期は「支給日」です。1月〜12月に支給日が到来した給与がその年分の給与所得となります。
・年末調整はその年の最後の給与で行います(所得税法190条)。12/25が最終支給日であれば問題ありません。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 5月に2回支給(5/5と5/25)がある点に注意。それぞれの支給ごとに源泉徴収税額表を適用します
2. 年末調整は支給日ベースで1月〜12月の合計額で計算すれば問題ありません
3. 就業規則(賃金規程)の変更届を労働基準監督署に届け出てください
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2026年02月10日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







