令和7年年末調整の誤りの修正について
ある法人で、経理をしているものです。
去年の年末調整である職員の1名の処理間違え(還付額 正7,209円 誤り6,859円 350円税務署に納めすぎて、本人には350円還付が必要)が発覚して、その後処理について質問です。
1月給与処理後に法定調書作成時(修整したものを提出)に発覚。
①1月の源泉税から△350円の金額で納付(納付日2月10日)。
②2月の給与で、本人のその他控除△350円(課税されない)として、還付。
本来、2月の給与の源泉税を△350円すべきですか?
給与ソフトでは、その他控除というもので処理したが、令和8年年末調整には影響する?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
源泉徴収は、2月で、還付を建てるべきですね。
私は、本人の給与明細では、わかりやすくするために2月分級の源泉税は、そのまま記載します。
別な行を使って、「前年分所得税」という項目を使って、△350円と記載します。
なので、令和8年分の 年末調整には影響しません。
本投稿は、2026年02月19日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







