税理士ドットコム - 【年末調整・源泉徴収簿の記載方法について】 - お世話になります。ご質問に対する回答) ↓まず、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 【年末調整・源泉徴収簿の記載方法について】

【年末調整・源泉徴収簿の記載方法について】

【年末調整・源泉徴収簿の記載方法について】

ひとり法人で、毎月の源泉所得税は7,020円、納期の特例を利用しています。
令和8年分の年調年税額(㉖)は52,700円になりました。

前年は年調年税額が0円だったため、前年の前期納付額26,320円を今年の源泉所得税と相殺し、今年の前期は42,120円-26,320円=15,800円を納付しました。

現在の源泉徴収簿の記載は、
1~3月:算出税額各7,020円、年末調整による過不足各-7,020円、差引徴収税額各0円 4月:算出税額7,020円、過不足-5,260円、差引徴収税額1,760円
5~11月:算出税額・差引徴収税額とも各7,020円
12月:算出税額7,020円、過不足-5,220円、差引徴収税額1,800円
合計は、算出税額84,240円、過不足-31,540円、差引徴収税額52,700円
となっています。

後期の納付額は、前期納付額15,800円+後期の預り金42,120円=57,920円から、年調年税額52,700円を差し引き、後期納付額36,900円(42,120円-5,220円)と考えていましたが合っているのでしょうか。

質問は、源泉徴収簿の右側にある年末調整欄の③「税額」についてです。
③には、1~12月の算出税額合計84,240円を記載するのでしょうか。それとも、1~11月の差引徴収税額合計50,900円を記載するのでしょうか。(㉘より下で12月で調整する部分がある様に見えるので迷っています)

84,240円では年調年税額との差が大きくなりますが、50,900円だと㉗以降の計算が今回の還付額5,220円と合うようにも見えます。

前年からの繰越過納額の処理も含め、源泉徴収簿の記載方法や、年末調整の㉗以降をどのように処理するのか、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
まず、毎月の源泉所得税は7,020円とのことですので、1~12月・賞与無しの算出税額の合計84,240円(仮で徴収された税額③⑧)となります。

次に、年調年税額(㉖)は52,700円とのことですので、差引超過額㉗は31,540円となります。

従いまして、下半期納付額は、10,580円となります。
10,580円 = 42,120円(7,020×6ヶ月 - 上記差引超過額31,540円

―――――――――――
補足)

なお、前年は年調年税額が0円だったとのことで、今年の上半期納付分に充当した前年の差引超過額㉗が、誤っている感はあります。


最後の給与に係る源泉税を徴収しない方法などありますので、上記は前提の内容から、いったん徴収したうえで計算する方法を前提としています。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月10日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,563件
直近30日 相談数
506件
直近30日 税理士回答数
1,667件