主人が海外赴任中の自分の年末調整
お世話になってます
主人が海外赴任中の自分の年末調整について質問です
基本的に主人は扶養してないですし、
子供2人も学生ですが、主人の会社の扶養家族にはいっています
なので年末調整欄に家族欄がありますが、いつも空欄にして提出していました
扶養する家族がいなくても家族欄は必要だったんでしょうか?
税金に影響なければいいんですが心配になりました
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
海外赴任中のご主人さまは非居住者という前提で回答させていただきます。
ご質問に対する回答)
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非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されませんので、税務に関してはご主人さまのほうで扶養家族は使いません。
そのため、質問者さまのほうでお子さまを扶養にすることで税金のメリットが生じるものと考えます。
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補足)
主人の会社の扶養家族にはいっています
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おそらく社会保険のことだと考えます。基本的に、社会保険上の扶養と、税務上の扶養は区別されます。
しかし、組合健保の独自の運用または勤務先での各種調整に影響する可能性もあり得ますので、念のためご主人さまの勤務先にご確認されることをおすすめ致します。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご自身が税法上の控除を受ける家族がいなければ、扶養控除等申告書の該当欄を空欄にすること自体は通常考えられます。ただし「ご主人の会社の扶養」が健康保険や家族手当の登録であれば、税法上の扶養とは別です。お子様の年齢・所得、生計の状況によっては、ご自身の扶養控除等を検討できる可能性があります。ご主人の海外赴任だけで結論は出せませんので、両社での税務上の申告状況と書類の正式名称を確認し、勤務先の給与担当者か税務署へ相談されるとよいでしょう。
すぐに御回答いただきましてありがとうございました
年末調整の書類を記入していたのでとても助かりました
今後ともよろしくお願い致します
藤倉真人
お世話になります。
扶養控除などを受けない場合は、家族欄を空欄で提出しても問題ありません。空欄だと控除なしで税額が計算されるため、税金を少なく納めていたことにはならず、追徴の心配もありません。ただし、ご主人が海外赴任で「非居住者」になっている場合は、お子さんの扶養控除をご相談者様が受けられた可能性があります。
この家族欄(扶養控除等申告書)は、ご自身が控除を受けたい家族を書く欄です。また、ご主人の会社の「扶養家族」は通常、健康保険や家族手当の話で、税金上の扶養とは別に判断します。
海外赴任の期間が1年以上の予定であれば、ご主人は原則として非居住者(日本に住所がない人)と推定されます(所得税法施行令15条)。非居住者は日本の所得税で扶養控除を受けられません(所得税法165条)。次の要件を満たすお子さんは、ご相談者様の扶養控除の対象になり得ます(タックスアンサーNo.1180)。
・その年の12月31日時点で16歳以上であること
・ご相談者様と生計を一にしていること(仕送りを受けている学生も含みます)
・お子さんの合計所得金額が62万円以下であること(2025年分は58万円以下)
19歳以上23歳未満のお子さんは特定扶養親族となり、控除額が大きくなります。
一方、赴任期間が1年未満の予定でご主人が居住者のままであり、ご主人側でお子さんの扶養控除を受けている場合は、同じお子さんを二重に控除することはできません。この場合は空欄のままで正しい処理です。
過去の年分で扶養控除を受けられたのに受けていなかった場合は、確定申告(還付申告)で取り戻せます。期限は対象年の翌年1月1日から5年間です(タックスアンサーNo.2030)。所得税の申告をすると住民税にも反映されます。まずはご主人の赴任期間と、ご主人が日本でお子さんの扶養控除を受けているかどうかをご確認ください。
本投稿は、2026年10月25日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





