掛け持ちアルバイトの年末調整について
急ぎです。
大学一年生です。アルバイトを2カ所で掛け持ちしております。アルバイトA(サブ)から年末調整の書類を渡され、今週中に提出しなければいけないのですが、いくつか分からない点があるため相談させていただきます。
①年末調整は学生アルバイトでも必ず行わなければいけないのでしょうか。
②年末調整はメインのバイト先1カ所に提出するとのことですが、アルバイトB(メイン)からは年末調整について何も言われておりません。期限も迫っているため、この場合はAに提出しても良いのでしょうか。
③もし、Aに書類を提出したあとBにも提出を求められた場合はどうしたら良いのでしょうか。
早めのご回答お待ちしております。
税理士の回答

1.年末調整は、先に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)提出しているところで行います。もし、提出されていなければ、メインであるBに扶養控除等申告書を提出することになると思います。Aには提出はできないことになります。
2.相談者様の場合は、2か所での給与収入がありますので、合わせて103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。また、103万円以下であっても所得税が控除されていれば、確定申告をすれば所得税が還付されると思います。
本投稿は、2019年10月27日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。