有給休暇中にアルバイトをした場合の年末調整について
自分で確定申告をしないといけないのかどうかを教えてください。
今年の4月末に前職を退職し、5月中旬から新たな転職先で働きはじめました。
前職の有給休暇中(3月末)に2日間だけアルバイトをしました。
アルバイトでの所得は15,000円程度でしたが、源泉徴収票の乙欄に○がついていません。
この場合、現在の勤務先にて年末調整はしてもらえるのでしょうか?
税理士の回答

扶養控除等異動申告書を提出していない=乙蘭
だから、その源泉徴収票は会社には提出できないので、確定申告しなければならないのでは?ということですね。
厳密にはその通りなのですが、年末調整の際、会社に提出して計算していただいても課税上の弊害はございません。
含めていただいてよろしいかと考えます。
ただし、2日間だけ勤務した会社が、乙欄に○をして、市に提出することも考えられます。今の会社で、退職された企業名、支給額を記載した源泉徴収票を作成されれば問題ないでしょうが、気になされるのでしたら確定申告を行なってください。はっきりとした答えがいえず申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月24日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。