学生 103万以下 確定申告 年末調整
現在学生で、掛け持ちでアルバイトをしており、年収は103万以下です。
年末から始めた掛け持ち先の両方で、扶養控除申告書を提出してしまっているのですが、入った時期が遅いため片方の会社では年末調整を行っておらず、1社でのみ行いました。今年中に片方の会社には、扶養控除申告書は取り下げて貰う予定です。
今年は他にも複数の短期アルバイトをしていたのですが、その源泉徴収票を年末調整を行った会社に渡していません。
年収が103万以下なので、確定申告は不要だと思うのですが、年末調整を正確に行っていないこの状況は放っておいても大丈夫でしょうか?
解答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないため、直ちに取下げる必要があります。
2.年末調整は、扶養控除等申告書を提出したところで行います。他のバイト先での扱いが甲蘭であれば、それを含めて年末調整をすることになります。乙蘭扱いのものは、年末調整はできないため確定申告をすることになります。
3.相談者様の年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
解答ありがとうございます。
度々で申し訳ないのですが、
還付金がいらないなら、年末調整が不十分?の場合でも気にしなくて良いということでいいでしょうか?
不安なので再度質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。

相談者様の場合は、年収の合計が103万円以下(所得税は非課税)ですので、特に年末調整のことは気にしなくて良いと思います。
度々の質問に誠実な対応ありがとうございました。
助かりました!
本投稿は、2019年12月21日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。