雑所得と給与所得がどちらもあるときの年末調整
親の扶養に入っている学生です。
バイトの給与所得が45万、アフェリエイトでの雑所得が43万程度になる予定で、私の認識が間違ってなければ、
(給与収入45万-給与控除55万)+雑所得43万)-基礎控除48万(経費は0円としています)で確定申告自体は不要の様なのですが、年末調整との関係がよくわからず困っております。
バイトにおける年末調整の際に雑所得がある旨をどこかに記入すればよいのでしょうか?それとも年末調整を終えて源泉徴収票をもらったのちにその旨を記入すればよいのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです
税理士の回答

1.相談者様が扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整の対象になります。今年の年末調整は、基礎控除申告書の提出があり、給与所得と給与所得以外の所得(雑所得など)の見積額を記載して提出します。
2.相談者様の場合は、合計所得金額が48万円以下になりますので、確定申告は不要になります。なお、合計所得金額が48万円を超えた場合は、給与所得と雑所得を合わせて確定申告をすることになります。
本投稿は、2020年10月31日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。