過去の社会保険料の訂正と社会保険料控除
お世話になります。
ある従業員の社会保険の加入漏れを指摘され、過去2年分の社会保険料を支払う事になりました。
その従業員としては2年分の社会保険料(個人負担)を一度に負担するのは難しいと言うことで、法人からの貸付け(3回払)として処理するとで話がまとまりました。
今年中に本人から徴収できるのは1回分のみです。
この場合、今年の年末調整の社会保険料控除の額は3回分の総額でしょうか?それとも法人が徴収できた1回分の金額でしょうか?
※法人は2年分の社会保険料(個人負担及び法人負担の合計)を11月末に引き落とされます。
税理士の回答

過去の社会保険料であり、かつ今年中に会社が本人の代わりに立て替えて支払をすることから、3回分の総額を社会保険料控除できます。
お世話になります。
分かり易いご回答と誠にありがとうございます。
ご指導いただきました通りに年末調整を行います。
本投稿は、2020年11月26日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。