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4月よりバイト掛け持ちしたときの年末調整について

年末調整の書類諸々について質問があります。 現在大学2年で、バイトAは1年の頃から行っており、バイトBを掛け持ちで今年4月より始めました。 先日年末調整用の申告書の書類が2つのバイト先から来ました。昨年度はAのみだったため、年末調整の書類などはAに提出しました。 現在はバイトAもBも甲となっていると思いますがふたつ掛け持ちという事で収入の少ないAは乙に変更になると思います。 そこで質問なのですが、甲から乙にしたい場合は収入の少ないAには年末調整用の申告書などは提出しなければならないのでしょうか?提出する場合はどの書類を提出すればいいのか、またAB両方に提出しなければならないのか?それとも通常通り収入の多いBのみ提出すればいいのでしょうか?ちなみにAは40万程、Bは50万程の収入です。また103万に満たない場合でも確定申告などは必要でしょうか?

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。相談者様の場合は、Bに申告書等を提出するのであれば、Aにすでに提出している申告書の取下げをする必要があります。Bで年末調整をするのであれば、扶養控除等申告書のほかに基礎控除等申告書等を提出して年末調整をします。Aは乙蘭になりますので、確定申告の対象になります。年収の合計が103万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付になります。

3点質問させていただきます。
・私がやるべき事は、Aには令和3年度分の申告書は提出してあるので、それの取り下げ。Bには令和4年度分の申告書等の提出ということで大丈夫か。
・Aに対する申告書の取り下げというのはどのように行うのか?
・Aからもらった書類は破棄してしまって大丈夫なのか?
初歩的な質問で申し訳ございません。

1.Aについては令和3年分の申告書の取下げ、Bには令和3年分に申告書の提出をします。なお、Bへの令和4年分の申告書は年末調整に時に記載します。
2.Aの勤務先に申告書の取下げを伝えて返却してもらいます。
3.Aからの書類は、返却するか破棄します。

本投稿は、2021年11月01日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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