税理士ドットコム - 年末調整 給与所得の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書について - (2)給与所得以外の所得の合計額の欄には、所得金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 年末調整 給与所得の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書について

年末調整 給与所得の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書について

タイトルの件でご教授ください。
65歳以上の方で、年金受給者の方がいます。
その場合、♦給与所得者の基礎控除申告書♦では、(2)給与所得以外の所得の合計額の欄に今年度の収入金額を記載すればいいのでしょうか。

税理士の回答

(2)給与所得以外の所得の合計額の欄には、所得金額を記載します。年金の場合は、雑所得になりますので以下の様な計算になります。
年金収入金額-年金控除額=雑所得金額

本投稿は、2021年12月02日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236