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法人化後の役員報酬の年末調整について

法人化すると、会社から支給される社長の役員報酬は給与所得となり、
法人側で年末調整することになると思いますが、
個人時代の各種控除も年末調整で計上してもいいのでしょうか?

・個人時代の国民健康保険料、国民年金保険料(社会保険料控除の対象)
・生命保険料控除

年末調整により所得税の計算が完結すれば確定申告は必要ないのでしょうか?
また、今まで確定申告の際に添付していた「控除証明書」は勤務先に提出とされておりますが、自分(自社)で保管しておけばいいのでしょうか?

税理士の回答

個人時代の各種控除も年末調整で計上していいです。
ただ個人時代の所得がありますので、確定申告は必要です。
確定申告では個人時代の事業所得と役員報酬の2つの所得で申告します。
証明書は自社で保管してください。

本投稿は、2022年01月17日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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