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専業主婦 (お小遣い稼ぎ)の夫の年末調整について

メールレディをしています。
1月から始めて現在4万円ほど稼いでいます。
ですが、もうやめようと思っています。
夫の年末調整の、雑所得の見積額は記入しないといけませんか?

税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が出れば、その金額を記載することになります。経費を引いて所得金額が0であれば、0と記載します。

経費はないのでそのままの金額(4万円)となるのですが、0と記載するとまずいですか?

原則として、所得金額4万円を記載します。

確定申告や住民税発生しない額でも記載が必要なのでしょうか?

申告の有無や税額の有無にかかわらず、年末調整の担当者が控除額の確定をするためにも記載が必要になります。

記載する場合、金額の証明として、報酬の明細書を添付したりするのでしょうか?無知な質問をしてしまい申し訳ありません。

年末調整の書類には、報酬の明細書を添付する必要はないです。

過去の投稿で、出澤信男様のご回答で、

僅かに所得があるが、夫の年末調整の書類を書く際、見込みの雑所得として記入をするのを失念してしまったが、これは何か問題にあたるのか?申告し直した方がいいか?
2020年12月15日 22時00分 投稿

これに対し、

相談者様の合計所得金額の見積額が48万円を超えると、控除内容が変わることになりますので、至急に訂正が必要になります。48万円以下であれば、特に問題はないと思います。

とご回答されていますが、私が受けた回答だと、この方は申告しなければならないと思うのですが、正しいのはどちらですか?

原則として、所得金額の見積額は48万円を超えるかどうかにかかわらず記載することになります。

記載しないことによって、何か懲罰を受けたりするのですか?

記載しなくても罰則はないです。しかし、ご主人の年末調整の時に配偶者控除額等の控除額が判定できないため、控除を受けられなく可能性はあります。

48万円以下で且つ住民税非課税額の範囲であっても記載しなければならないのに、報酬の証明書は不要なのであれば、どこで金額を把握しているんですか?

本投稿は、2022年03月14日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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