職員が負担するはずだったものの雑損失の税区分について
会計ソフトへの入力時についての税区分に関して質問があります。
食事代を回収することができなかったため、雑損で処理する場合ですが
雑損失(課税仕入8%)/●●●
雑損失(課税仕入10%)/
元が課税仕入のものに関しては雑損も課税仕入で処理を行うことが正しいのでしょうか。
申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

食事代を回収することができなかったため、
課税取引ではないと考えます。ある意味貸付金です。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます!
職員の食事代を立替として処理しております
その際に回収することができなくなった為、雑損失で計上をしようとしております。
食事代を最初から立替で処理していた場合は、税区分は非課税だと思うのですが、一旦別勘定で税は8%と10%で分けて入力していたものを立替金に振り替えました。
その場合の雑損失の税区分も課税にはなりませんでしょうか?

損失はお金の未回収による。
ので、消費税はない。と考えたい。
本投稿は、2024年02月14日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。