弥生白色申告での預託金登録について
弥生白色申告でリサイクル預託金を登録したのですが、強制で取引分類が固定資産となってしまします。
これを消す方法はあるのでしょうか?
それともこのままでも良いのでしょうか?
詳しい方ご教授ください。
税理士の回答
増井誠剛
自動車のリサイクル預託金は、税務上は費用ではなく、将来返還され得る性質を持つため、資産(預託金)として処理するのが原則です。そのため、弥生白色申告で取引分類が「固定資産」として自動的に設定される挙動は、仕様上・考え方上ともに誤りではありません。
実務上は、本来「固定資産」ではなく流動資産(預託金・差入保証金等)として扱いたいところですが、白色申告ソフトでは簡便処理として固定資産扱いになるケースがあります。この分類自体が税務上問題になることは通常ありません。
弥生白色申告では、リサイクル預託金という勘定科目に紐づく取引分類を変更・解除することはできない仕様となっており、消す方法はありません。そのため、そのまま登録して差し支えありません。
廃車時に返還された場合は、返還額を「預託金の回収」として処理し、収入には計上しない点のみご注意ください。
分類よりも、費用化していないことが重要なポイントになりますので、ご安心いただいて大丈夫です。
上田誠
リサイクル預託金は資産(固定資産)として処理するのが正しく、弥生白色申告で取引分類を消耗品費等に変更することはできませんので、そのままで問題ございません。
リサイクル預託金は将来返還され得る「預託金」という資産性のある支出であり、経費には該当しないためでございます。
増井先生、上田先生ともにご返答いただきありがとうございます。
とても不安だったので教えていただき助かりました。
本投稿は、2025年12月19日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






