税理士から個人で確定申告をする場合
実母がで所有する不動産所得の確定申告を去年まで税理士さんにお願いしていたのですが、新型コロナの影響で収入が激減してしまったため依頼料が支払えず、母も高齢のため今年から息子である私が代理で申告をする事にしました。会計ソフトの開始残高の初期設定に必要な令和1年分の貸借対照表が税理士から渡された書類の中に無いため設定が分からず困っています。手元にあるのは、預金通帳、令和1年分の不動産所得用決算書と収入の内訳書と所得税申告額確認表、青色申告Bの写しのみです。これらの書類だけでは会計を始めるのは無理でしょうか。税理士にお願いすれば貸借対照表は発行してもらえるものなのでしょうか。
税理士の回答

回答します
昨年の申告書「所得税青色決算書(不動産所得用)」の記載内容を確認してくださいますか。
不動産所得の場合、事業規模(5棟10室)の場合で「青色申告特別控除額」を65万円控除する(されていた)場合は、複式簿記を採用し「貸借対照表」を添付していたはずです。(添付していないと65万円控除は不可)
その場合は、貸借対照表は作成されていましたので、税理士に「所得税青色決算書」の「貸借対照表」部分の控えを請求されるとよろしいかと思います。
しかし、不動産所得が事業規模でなく、青色申告特別控除額も10万円であった若しくは白色申告(損益の計算が「収支内訳書」となっています。)であった場合は、貸借対象表は作成されていなかったと思われます。
その場合は、「資産の価額」と「負債の価額」を確認したうえで、初期登録をされるよろしいかと思います。
資産の主なものは、建物(減価償却後)の金額、土地、現金、預貯金
負債の主なものは、ローンがあれば借入金、敷金などの預り金となり、差額を「元入金」として処理されてはいかがでしょうか。
大変参考になりました。ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
青色申告特別控除額を65万円控除していた場合で、税理士となかなか連絡が取れなかった場合には、税務署に「閲覧申請」を行い、昨年提出した「青色申告決算書」の閲覧を受けることができます。(無料)
写しも頂けますが(有料)、こちらは2ヶ月ぐらいの手続きがかかるため、昨年の貸借対照表の部分を閲覧させてもらい、書き写しをされた方が早いと思います。
但し、この場合はお母様ご本人も同行されていませんと、閲覧がなかなかできませんので、念のため所轄税務署に問合せ後、行かれてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年01月27日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。