役員退職金の功績倍率
社長の退職金の場合、功績倍率が3倍でないとだめだと顧問税理士に言われています。
ただ、調べたところ、3倍を超えても、問題がない判例もありました。
弊社の役員退職金規程では、先代の頃に社長の功績倍率は5倍と定義しています。
仮に、5倍で支給して、税務署が3倍しか認めない場合には、3倍を超える部分の法人税を払えばいいのでしょうか。重加算税のような懲罰的なものがあるのでしょうか。
税理士の回答

5倍で支給して、税務署が3倍しか認めない場合には、3倍を超える部分の法人税を払えばいいのでしょうか。
そうなると考えます。
重加算税のような懲罰的なものがあるのでしょうか。
金額にもよると考えます。
功績倍率が3倍でないとだめだと顧問税理士に言われています。
上記は税理士が決めることではありません。参考意見ならまだしも。
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年03月14日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。