役員報酬の扱い方
合同会社をしています。
仮に3月決算会社だとします。
それまで役員報酬を支給していた代表社員Aが3月30日に辞任し、3月31日にそれまでと同額の給与を支給していたとします。
それと同時に、社員Bを新たに代表社員Bとして登記し、3月31日にそれまでと同額の給与を支給を役員報酬として支給しています。
この場合で3/25を締め日としていた場合はAとBの給与は全額損金として扱われますか?
もし締め日が3/30だとAとBの損金の扱い方はどうなるでしょうか。
税理士の回答

通常役員の給与は締め日なしでその月だと考えますが、
締め日を決めていた場合には、それでよいと考えます。
問題ありません。
代表者の報酬は4月から再度決めてください。
本投稿は、2025年07月15日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。