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サラリーマンの副業収入・経費に関して

サラリーマンの副業収入・経費に関して質問させてください。

①副業収入が年300万円以内は雑所得と理解しました。
・開業届を出さない副業でも経費計上可
・副業収入から経費を引いた利益が20万円以下なら確定申告不要
・どこまで経費計上するかは自己判断(例えば家のネット回線費用や作業場所としての家賃を経費とするか等)
間違いないでしょうか。

②副業として旅行、飲食、美容に関するInstagramアカウントをカテゴリー別に運営し、企業案件を受けて収益としようと考えています。

▼イメージ
旅行:ホテルやレジャー施設紹介 https://www.instagram.com/tabi_moco/
飲食:レストラン/居酒屋/カフェなど飲食店とメニュー紹介 https://www.instagram.com/amato.fukgram/
美容:化粧品や美容医療/エステの紹介 https://www.instagram.com/p/ChFARPlBrWF/

以下項目は経費計上して問題ないでしょうか?
一般的に経費として認められないもの、経費計上する場合は何割程度が妥当など
気をつけるべきものはありますでしょうか。

例えば、アカウント紹介のために宿泊したホテルや購入した化粧品の費用を全額計上して良いか、インスタの紹介だけで良いのか/ブログで詳細記事を書く必要があるのか気になっております。

・アカウントで紹介するために宿泊した宿泊費用/飲食代/化粧品代・美容施術費用
・上記紹介場所に行くための交通費
・勉強のために通ったスクール・セミナー代
・投稿ネタを入手するために購入した書籍代(ホテル、飲食店、化粧品等美容情報の掲載雑誌含む)
・投稿作成に利用する有料アプリの費用
・投稿作成に使うiPadやタッチペンの費用
・カフェで作業をした時の飲み物代
・同種アカウント運営者と情報交換のための飲食費
・アカウントを伸ばすために出稿した広告費
・業務を外部委託した時の業務委託費
・講演やセミナーをする時用の衣装代

③企業から現物提供(無償提供や割引提供、サンプルプレゼント)された場合、定価の何割を経費計上する等必要でしょうか。

④交通費など領収書やレシートがないものは帳簿記録ベースで良いでしょうか。
また、レシートや領収書は現物ではなく写真やスキャン等データ保管でも良いでしょうか。

税理士の回答

質問量が多いのでなるべく簡潔に回答させて頂きます。(更問あれば別にお願いいたします。)

給与所得を得ながら副業として事業を起こし、所得300万円未満で確定申告をするケースなどの場合、雑所得かどうかは事業実態を見て総合的に判断することになる方向性です。一概に所得が300万円以内は雑所得とされ、300万円超えると事業所得と画一的に判断するものではありません。
(「雑所得の範囲を明確化する」とし、「その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得として取り扱って差し支えない」との規定~『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)」)

 雑所得は開業届を出さない副業でも、所得の計算上は経費計上することができます。

 副業の場合は収入から経費を引いた利益いわゆる所得が、他に雑所得に相当する雑所得を含めて20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

 経費計上するかしないかは自己判断ですが、一般的に経費計上可能なものは計上するものと考えます。そのうえで「家のネット回線費用や作業場所としての家賃」は家事関連部分を含みますので事業部分を区分して一定の割合で按分計算する必要があります。


 副業として旅行、飲食、美容に関してネット媒体を利用した広告などによる収益について、事業関連性があれば全部もしくは一部を経費計上して問題はありません。
 ただし、単純に個人的費用と見(み)做(な)される支出は一般的に経費として認められません。経験的に税務署の調査では、例えば事業との関連性が低く社会通念上は必要性のないもの、趣味性が高く個人で負担すべきもの等は認められない可能性が高いので、例示の支出については必要な経費である旨を証明出来る様にしておくことが重要です。副業の内容からは、ある意味かなり自分の利得となる支出も含まれてくると思われますので拡大解釈は避けるように自制する事を考えてください。
 また前記の様に個人的費用部分を含む場合は按分計算する必要があります。経費計上する場合は「何割程度が妥当」とは一概には言えず、個別の支出について実態を勘案したうえで合理的な割合で計算する必要があります。


 紹介企業から現物提供(無償や割引提供、試供品)された場合の供与相当額を経費計上することは出来ません。客観的に金銭の支出や資産の損失等とは考えられないためです。
 逆に言えば利益供与に相当する額を収入に上げる必要もありません。企業側からは広告等のための負担とみなしているからです(例えば芸能人による店舗紹介での無償サービス提供)


 領収書等がない支出については出来れば出金伝票(出金の明細~年月日、金額、取引先や目的等を記載)等を備え付けたうえで、帳簿に記録しておくと良いでしょう。
 領収書は現物の紙媒体ではなくスキャン等の電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法という国税関係帳簿書類を電子データとして保存することを認めた法律による方法があります。申請や届け出は必要ありませんが、見読(けんどく)可能かどうか、検索機能があるか、データが真実性が確認できるかなど一定の要件を満たす必要がありますので確認して下さい。

本投稿は、2022年09月24日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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