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法人の創立費に関しまして。

法人の創立費に関しまして。

例えば下記のような場合、対象となりますでしょうかか?

11月個人名義で引越し
翌年1月創業と共に上記の引越し先を社宅とする

この場合、引越し資金や礼金敷金なども対象となるかが知りたい部分となります。
引越し理由としましても個人から法人化に向けてとなります。

お詳しい方おられましたらご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

引越しが住居であれば法人の創立費にするのは無理があるでしょう。
事務所や店舗であれば、法人設立後に賃貸借契約を法人名義に切り替えることを家主と合意していれば、法人の負担すべき費用として創立費にできるものと思います。

補足します。敷金は創立費になりません。
なお、役員社宅にするのであれば上記の賃貸借契約を法人名義に変える必要があります。個人が賃借人のままでは不可ということです。

本投稿は、2022年10月16日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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