店舗兼住宅修繕費として計上
すみません、全くの素人です。
一階が店舗で二階が住居の建物になります。
一昨年、一階の店舗部分を将来貸すつもりで、雨漏りする屋根と外壁塗装の修繕を行いました。
今年、住宅部分に住んでいた両親が居なくなり、空き家になるので店舗部分だけ貸すことになりました。
時間が経っていますが、一昨年行った修繕費用を今回計上できるでしょうか?
一昨年の時点では店舗は営業しておらず両親が年金ぐらしだった為、計上しておりません。
税理士の回答
昨年行った修繕費用であれば、昨年の経費(按分)になります。
本投稿は、2022年11月16日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







