但し書き内容のないレシートの証明について
お世話になっております。
お客さまに但し書きのない電子レシートを発行した場合についてです。
このとき、私とお客様間の事前のメールのやり取りで、その日に明らかに当該金額での取引が行われたことがわかる場合は、但し書きはなくても経費としてお客様が計上することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

とお客様間の事前のメールのやり取りで、その日に明らかに当該金額での取引が行われたことがわかる場合は、但し書きはなくても経費としてお客様が計上することは可能でしょうか?
可能だと考えます。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年11月18日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。