不動産売却時の経費について
自宅が庭も含めて1000㎡あります。
このうちの500㎡を売却しました。
普段は売却した側の土地から家の敷地に入るため、売却すると残りの500㎡の土地から車、徒歩を含めて家に入る事ができません。
前述の理由から家に入るために入り口を500万円で造成しました。
この場合、500万円の入り口造成費用は譲渡税申告の際の経費として計上する事はできますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税・相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
入口の造成費用というのは、道路(私道)を作ったのでしょうか?
自分だけが通る道や自分の土地を造成したのであれば、売却地の経費にはなりません。
本投稿は、2022年11月26日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。