事前確定届出給与について
事前確定届出給与は、届け出た金額・日時に支給しないといけないと思います。
現在、1人会社で、役員報酬(定期同額給与の部分)は、税理士に税務上処理のみしてもらっております。銀行間でお金の移動はしていません。
事前確定届出給与も同様に、税務上の処理のみでも問題なく、損金扱いになるのでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。
税理士の回答
事前確定届出給与も同様に、税務上の処理のみでも問題なく、損金扱いになるのでしょうか?
→未払処理するということですか?そうであれば損金になりません。(法人税法34条本文及び2項)
ご回答いただきありがとうございます。
未払い処理にはせず、
実際の入出金はない状態ですが、払済処理にする予定です。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
実際に金銭の支払いがない場合は損金になりません。
法人税法34条2項に明記されていますのでご確認下さい。
ご回答いただきありがとうございます。
経理上ではなく、実際の入出金が必要との事ですね、お教えいただきありがとうございます。
本投稿は、2022年11月28日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。