固定資産の「取得日」と「事業の用に供した日」が年度をまたぐ場合の処理について教えてください。
お世話になっております。
車両の購入について
どのタイミングでどんな仕訳をしたらいいか
ご教授お願いいたします。
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例えば、3月締め年度の場合、、、
1月1日
車両の引き渡し
(仕訳:車両運搬具/現金)
2月1日
社長自身が車両をカスタムするためにパーツ①を購入
(仕訳:車両運搬具/現金)
3月1日
同じくパーツ②を購入
(仕訳:車両運搬具/現金)
3月31日年度末
年度内に事業の用に供していない
(仕訳は必要ですか?このままだと全額経費になってしまいダメなような気がしています。)
5月1日
事業の用に供した
(仕訳は必要ですか?)
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※車両本体とパーツ①②の取得金額を合算して資産として計上するという認識であっていますか?
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

※車両本体とパーツ①②の取得金額を合算して資産として計上するという認識であっていますか?
今回はすぐに使用していないので、合算でよいと考える。
期末までに仕訳しているので、翌期は仕訳なし。5/1は何もしない。
ありがとうございます。
減価償却は3月末にしていいのでしょうか?
また、供用日が年度をまたぐとわかっていた場合、
取得した段階での仕訳は「車両運搬具」ではない科目を使うパターンもあるのでしょうか?

取得した段階での仕訳は「車両運搬具」ではない科目を使うパターンもあるのでしょうか?
建設仮払金という科目があると思うのですが、
車両運搬具のほうが良いと考えます。
竹中先生、ありがとうございます。
科目について、承知しました。
まとめると
供用日が年度をまたぐまたがない関係なく、減価償却は年度末に行っていいということでよろしいでしょうか?
取得年度の減価償却費の月割計算は
何月から数えて計算するのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。
ご教授いただけますと幸いです。

供用日が年度をまたぐまたがない関係なく、減価償却は年度末に行っていいということでよろしいでしょうか?
いいえ、償却は、供給日から行います。
ので、3月には行ってはいけません。次年度からです。
竹中先生、ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月09日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。